◆雇用調整助成金特例コース
<雇用調整助成金とは>
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度
雇用調整助成金の対象事業主が行う、感染症拡大防止に資する、一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命令した休業等も対象となります。
<助成内容>
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成。助成率は中小企業が2/3、大企業が1/2
※ 対象労働者1人1日当たり 8,335円が上限
教育訓練を実施したときの加算(額)は、1人1日当たり1,200円
支給限度日数は、1年間で100日 (3年間で150日)
◆時間外労働等改善助成金特例コース
<時間外労働等改善助成金について>
令和元年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の受付は既に終了しているが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務であり、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、特例コースの申請受付が開始される予定です。
◎テレワークの特例コース
<対象事業主>
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
<助成対象の取組>
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
<要件>
事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
<事業実施期間>
令和2年2月17日~令和2年5月31日
<支給額>
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円
◎職場意識改善の特例コース
<対象事業主>
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
<助成対象の取組>
・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等
<要件>
事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
<事業実施期間>
令和2年2月17日~令和2年5月31日
<支給額>
補助率:3/4
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
上限額:50万円